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アルバイトの掛け持ちをする際の確定申告について

私はフリーターでバイトを2つ掛け持ちしているのですが、主にシフトに入ってるA社で年80万程度(こちらで年末調整してもらっています)B社で年20万態度稼いでなおかつ海外のFXで19万程度稼いだ場合はこのB社の分を確定申告する必要があるのですか?その場合FXで稼いだ分はどうすればよろしいのでしょうか?

税理士の回答

2つのバイトを掛け持ちし、さらに海外FXで利益を得ている場合、確定申告が必要となる可能性が高いです。

年末調整を受けていないB社からの給与(年20万円)と、海外FXの利益(年19万円)を合計すると、200,000 + 190,000 = 390,000円になります。
給与所得者で年末調整を受けていない給与がある場合、その給与と他の所得(FXの利益など)の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。あなたの場合はこの条件に当てはまります。

確定申告する場合には、
* B社の給与所得: 源泉徴収票をもとに給与所得として申告します。
* 海外FXの所得: これは「雑所得」に分類されます。取引履歴などから利益(収入)と必要経費(取引手数料など)を計算し、所得金額を申告します。


ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
ではA社とB社とFXの利益の合計が103万を超えてしまうのでこの場合は所得税を払う必要があるのでしょうか?

給与所得のみなら給与所得控除があるので103万円以下で課税が起きないですが今回はFxの所得があるので課税が起きるのではないかと思います。よろしくお願いします

本投稿は、2025年07月28日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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