未成年の確定申告について
中学生で、現在は福岡市に住んでいます。
すでにこの半年で8万円の売り上げがあり、
このような場合、住民税・確定申告が必要になることや、何か手続きが必要になることはあるのでしょうか?
何万円までの売り上げであれば、特に何も申告などをしなくても大丈夫なのでしょうか?
そして、未成年の福岡市の住民税についても詳しく説明をお願いします。
税理士の回答

残り半年も同じ売上のペースであれば年間の売上は16万円ほどになるかと存じますが、この金額であれば確定申告は不要です。
まずは所得税の方から説明します。
所得税は1年間の所得を元に課税されます。
収入−必要経費で合計所得金額を計算します。
また、合計所得金額から所得控除(基礎控除等)を引いて課税所得を求めます。
この課税所得に所得税の税率を掛けることで所得税が求まります。
よって、課税所得が0円であれば所得税も0円となり、確定申告不要となります。
基礎控除額は、令和7年度改正により、合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)となりました。
よって、合計所得金額が95万円以下であれば、課税所得が0円となり、確定申告不要となります。
つづいて住民税を説明します。
住民税は、前年の所得を元に課税されます。
令和8年度の住民税は令和7年の所得がベースとなります。
一方で、未成年者の場合は合計所得金額135万円以下は非課税となります。
収入−必要経費が95万円以下であれば、確定申告や住民税の申告は不要となります。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・福岡市−個人市民税(住民税)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/Index.html
本投稿は、2025年07月31日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。