申告対象の証明について
妻が私のアカウント、口座、スマホを利用してRMTサイトで25万円ほど利益を出す予定です。私はその作業には携わっておらず、実務も妻であり、おこづかい制のため私の口座に入ったお金も家の食費等に利用しているのですが、妻で申告すべきと思っておいてよろしいでしょうか?また、特に妻がその業務を行なっていた証明がないのですが、申告の際にそういった誰が実務をおこなっていたかの証明は必要になるものなのでしょうか?
私のアカウント等を利用しているのは元々私が自分のために利用していたアカウントの方があったからで、口座も生活上自分の口座の方が便利なのでそのようになっています。
税理士の回答

竹中公剛
自主申告です。
税務調査の時の証明します。
よろしくお願いします。
早急なお返事ありがとうございます。
自主申告ということは、申し出のみで証明は不要という事でしょうか?
税務調査が私に万が一あった時も同様に申し出で妻の申告していることを説明すれば問題ないですか?

西野和志
国税OB税理士です。
私は、夫側で申告すべきと考えます。
基本的に口座を貸すこと自体は、金融機関側もだましていることにもなります。アカウントやパスワードは本人専用のものですよね。
本人に代わって、奥様が、作業を行ったという見方もありますよね。
あくまでも申告の段階では、自主申告ですから、奥様の名前で申告されることに反対はしませんが、いろいろな法律にも抵触しますよね。
税務調査を仮に受けた際も
逆に自分でないと立証するのは難しいのではと思います。

竹中公剛
自主申告ということは、申し出のみで証明は不要という事でしょうか?
申告の際の備考欄に、
>「 妻が私のアカウント、口座、スマホを利用」
して事業を行う旨を記載ください。
税務署がどう判断するかです。
本投稿は、2025年08月07日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。