個人事業とアルバイトを掛け持ちした際の確定申告基準
現在所得税の確定申告をしない範囲で個人事業とアルバイトをしています。
今までは48万円の基礎控除内の所得でしたが、最近基礎控除が95万円に改正されたと聞きました。そのため所得税が課されない95万円まで所得を増やそうと思ったのですが、調べてみると給与所得控除というものがあり65万円は95万円に加えて控除されると知りました。このため個人事業(事業所得)とアルバイト(給与所得)合わせて160万円まで確定申告しなくて良いのでしょうか?
しかし、扶養内で所得を増やしたいため現在学生であることから130万円まで所得を増やせられるのでしょうか?
また、個人事業が本業だとするとアルバイトは副業になり副業が20万円を超えると確定申告が必要との記載がありこの場合95万円に加えて20万円で115万円まで所得を増やせられるのでしょうか?
また現在障害者年金を受け取っておりそれらは課税対象にはならないと考えているのですがこれも所得に含んで考えた方が良いのでしょうか?
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険については税理士は専門外のため、扶養については税務上の扶養の部分のみ回答します。
社会保険については社会保険労務士にご相談下さい。
>個人事業(事業所得)とアルバイト(給与所得)合わせて160万円まで確定申告しなくて良いのでしょうか?
⇒160万円というのは、収入が全て給与所得である場合の給与収入の上限です。
所得が混在している場合は、所得をベースに考えます。
①事業所得:収入ー経費
②給与所得:収入ー給与所得控除額(65万円)
③合計所得金額:①+②
③の合計所得金額が基礎控除額(95万円)以下であれば、確定申告不要です。
障碍者控除や勤労学生控除等の所得控除がある場合は、控除額を上記の95万円に加算してください。
>扶養内で所得を増やしたいため現在学生であることから130万円まで所得を増やせられるのでしょうか?
⇒130万円という金額は社会保険の範疇であるため割愛します。
税務上の扶養親族の範囲は、合計所得金額58万円以内となりますので、
上記③の合計所得金額が58万円以下であれば、扶養の範囲内です。
>個人事業が本業だとするとアルバイトは副業になり副業が20万円を超えると確定申告が必要との記載があり…
⇒副業が20万円超というのは不正確です。
詳細は、下記国税庁HP(確定申告が必要な方)の①給与所得がある方をご参照いただけたらと思いますが、簡単に申し上げると、
③の合計所得金額が95万円(基礎控除以外の所得控除があれば加算)超、かつ、
【給与以外の所得】が20万円を超えると確定申告が必要になります。
副業は本業が給与所得者の場合の便宜上の言い方で実際は給与以外の所得です。
よって、上記③の合計所得金額が95万円等を超えており、かつ、
上記①の事業所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
また、青色申告の場合は申告が要件になりますので、上記に関係なく申告が必要です。
>現在障害者年金を受け取っておりそれらは課税対象にはならないと考えているのですがこれも所得に含んで考えた方が良いのでしょうか?
⇒障害年金は所得税法上は非課税となりますので、③の合計所得金額には含まれてこないです。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・障害者と税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
本投稿は、2025年08月08日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。