源泉徴収ありの特定口座の確定申告について
「譲渡損失と株式数比例配分方式以外で受け取った配当金を損益通算する場合、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告する必要があります」とありますが、確定申告は強制ですか?
また、任意なら多少の損が出ても確定申告を絶対にしたくないのですが、確定申告を回避するにはどうすれば良いですか?
税理士の回答

「特定口座(源泉徴収あり)」では、売却益や配当金から源泉徴収が自動的に行われるため、原則は確定申告不要です。
譲渡損失と株式数比例配分方式以外で受け取った配当金を損益通算するためには確定申告をする必要がありますが、任意の手続きとなりますので、損失を許容するのであれば確定申告をする必要はありません。
すばやいご回答、ありがとうございました!!!
本投稿は、2025年08月09日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。