長年溜め込んでたフィギュアを売却した場合の税金について
長年溜め込んでいた趣味のフィギュアが200個程ありますが、お金が必要になったのと家に置き場が無い為メルカリや買取店へ売却しています。
まだ売却途中ですが今の所30万程の売り上げになっています。
定価で買ってるので利益は無く赤字です。
前提条件
・1個のフィギュアは2000円〜50000円で売却
・会社員で副業等はしていません。
・購入時の領収書は既に破棄してありません。
・店頭で現金購入した物も多くメール等もありません。
・管轄の国税庁へ確認した所フィギュアは生活用動産には当てはまらなく、自分で計算して利益が20万を越えなければ特に確定申告しなくていいとの事でした。
質問
①購入時のレシートは既に無く、店頭で現金購入した物も多くメール等もありません。
『自分で計算して』との事だったので購入額(定価額)と売却額を自分でエクセルにまとめてそれを保管しておけば良いのでしょうか
②もし①が認められないのであれば、譲渡所得の特別控除50万に収まるように今年の売り上げは50万以内に納めておき、来年また続きを売れば年末調整や確定申告で特に記載しなくて良いのでしょうか
赤字で更に税金を払うのは何とも馬鹿馬鹿しく思う為、教えて下さい。
税理士の回答

①購入額(定価額)と売却額を自分でエクセルにまとめてそれを保管しておけばよいと思います。
②継続的な販売(雑所得)でも、利益か赤であれば確定申告の義務はないです。

①レシートがなく定価がわかるのであれば、ご相談者様の方法で良い(それ以外に方法がない)かと思います。
②譲渡対価(売上)の合計が50万円以内であれば、特別控除50万円を差し引いても譲渡所得は0円となりますので、年末調整に記載不要ですし、確定申告も不要です。
営利目的で継続して販売すると雑所得と認定される可能性もございますが、
売上‐定価が赤字であれば、雑所得も0円となりますので、確定申告不要です。

佐藤和樹
① 領収書がない場合の記録方法について
• 国税庁から「自分で計算して」との回答があった場合でも、客観的に説明できる記録は残しておく方が安全です。
• 領収書やメールがなくても、以下のようにエクセル等で一覧化し、販売記録(メルカリ取引履歴・買取店の明細など)とセットで保管しておけば十分実務的に対応できます。
例:
• 「購入日」や「価格」は推定でもよいですが、その根拠(当時のカタログ、メーカー公式サイトの価格、過去のレシート写真など)があればより信頼性が高まります。
• 実際に税務署から確認を求められた場合、「こういう記録を残して計算した」という形を示せれば足ります。
② 譲渡所得50万円特別控除の活用について
• 生活用動産に該当しないフィギュアは、譲渡所得の対象になります。
• 年間の譲渡所得計算式は
(売却額合計 − 購入額合計 − 譲渡費用) − 特別控除50万円
• 上記計算で利益がゼロ以下、または50万円控除で課税額が消える場合は申告不要です。
• したがって、利益が出る見込みでも1年あたりの利益を50万円控除内に抑えるよう売却時期を分散すれば、申告は不要になります。
• 注意点として、「売上が50万円以内」ではなく、「利益が50万円以内」であることがポイントです。
③ 赤字で税金を払わないための実務ポイント
• 赤字であればそもそも課税なし(譲渡所得は損益通算不可のため他所得と相殺できません)。
• ただし、購入額の証拠が弱いと、税務署は購入額をゼロと仮定して課税計算することがあります。
• そのため、「推定購入額をエクセルで明確に記録」+「当時の相場や商品情報のスクショなど補足資料」を残すのが有効です。

三嶋政美
、①領収書がなくとも、購入額を合理的に推計できる資料(発売当時の定価情報やカタログ、販売サイト記録等)を基に、自作のエクセル台帳で購入額と売却額を一覧化し、保存する方法は有効です。ただし、税務署から根拠資料を求められた際に説明可能であることが前提です。②これが難しい場合、譲渡所得の特別控除50万円の範囲内に売却額を抑える方法も現実的です。この場合、年間の課税譲渡所得がゼロとなれば確定申告不要です。赤字を広げず、かつ税務リスクを避けるためには、記録の正確性が最大の防御となります。
本投稿は、2025年08月11日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。