退職金にかかる税金について
中学3年生を持つ65歳の父親です。
私立高校の授業料における国の就学支援金制度が始まりました。
これは地方税課税標準額から算出する判断基準額によって支援金額が決まるものです。
当方、小規模共済に加入しており65歳で退職金をいただこうと考えています。
その場合、退職金額が退職金控除額を上回らなかったら退職金をいくらもらっても課税標準額が上がる事はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

地方税(個人住民税)の場合、原則として前年中の所得に対してその翌年に課税する方式(前年所得課税)をとっていますが、退職所得については、他の所得と区分して所得の発生した年に課税する方式(現年分離課税)をとっています。
よって、個人住民税の課税標準からは、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。
但し、相談者様の仰る地方税課税標準額と、上記の個人住民税の課税標準が同義かどうかは、念のために就学支援金制度の運営事務局に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2025年08月12日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。