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非居住者の確定申告について

外国籍で、日本にいるのは5年以下です。
今年中に帰国しますので、次の確定申告時では非居住者にあたりますが、
確定申告しないといけないか知りたいです。

会社員なので今までは確定申告を行いませんでしたが、
今年のフリーランスなどよりの所得があれば、
来年に確定申告を行わないといけないでしょうか?

取引先は全部海外で、支払いの受け取りはpaypalや海外の口座でしたら、
国内源泉所得に当てはまりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外国籍でも、居住者に該当するため全世界所得が対象になり、フリーランス等で年20万以上所得があれば、申告が必要になりますね。出国後は居住される国の所得になりますので、そちらで申告されることになろうかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所を有する期間が合計で5年以下である方は、非永住者です。
非永住者は、国内源泉所得と、国外源泉所得のうち日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

ご相談者様は、今年は非永住者ですね。
フリーランス収入は、海外で支払われ、日本国内に送金もされないとのこと。
そのフリーランス収入が国外源泉所得であれば、国外で支払われ、かつ、日本に送金されていないので、日本で申告する必要はありません。

しかし、そもそも、そのフリーランス収入が国内源泉所得であれば、支払者や送金の有無に関係なく日本で申告すべきものです。

従って、日本での申告義務の有無は、フリーランス収入の内容によります。

ちなみに、国内源泉所得である場合、申告期限は来年3月15日まで…と言いたいところですが、今年中に完全に出国されるなら、日本に納税管理人を置く場合を除き、出国の日までに確定申告しなければなりません。

フリーランス収入が、国内源泉所得であるか否かは、下記、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2014/taxanswer/gensen/2878.htm

本投稿は、2018年05月01日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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