専従者(妻)の社会保険控除について
事業主(夫)が専従者(妻)の国民年金保険料を代わりに支払っているので、確定申告で社会保険料控除を受けられると思い、妻の分も含め申告したのですが、納付者変更届は提出しておりませんでした。(最近、納付者変更届のことを知りました)
去年の国民年金保険料は現金で支払っていて、今年から夫の口座引き落としに変更しました。
夫が支払っているという証拠がない為、去年の分は妻の分を抜いて修正申告をした方が良いのでしょうか?
また夫の口座引き落としでも納付者変更届を提出していないと控除の対象から外れますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

実は所得税関係において「納付者変更届」等は聞き慣れない名称でしたが、例えばiDeCo(個人型確定拠出年金)等においては「加入者掛金納付方法の変更」等という手続きがあるようですが。。。。
ところで本題ですが、所得税法上では親族名義の国民年金保険料等を納付した場合の社会保険料控除の取り扱いに関し、原則は本人が控除できることになりますが負担した人が控除することも認められます。
例えば、奥様の保険料をご主人が社会保険料控除をする場合は少なからずあると思います。金融機関などで納付している納付書ですと納付金額を負担した人は特定できませんので、申告書等において当該保険料控除額を行った人が推定負担者と看なされています。ところがこのケースで奥様名義の普通預金口座から振替出金していた場合は、あくまで負担者は奥様であってご主人様の社会保険控除対象にはならない取扱いかと思います。
ご質問のケースは、奥様の保険料をご主人様の預金口座より振替出金されていますから、負担者であるご主人様の控除で問題ないかと思います。
修正申告の必要はないですね。
本投稿は、2025年08月18日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。