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雑所得の損益通算について。確定申告が必要かどうか。

給与所得があり、年間20万円を越える雑所得がある場合確定申告が必要なのは理解しているのですが、不明な点があり質問させていただきます。
不動産クラウドファンディングの分配金による利益(源泉徴収前)が23万円あり、fxの損失が5万円ある状況です。
この場合、両方共に雑所得なので、損益通算は可能でしょうか?可能な場合は年間18万円の雑所得となり、確定申告は不要という事になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】
不動産クラウドファンディングの利益「23万円」と、FXの損失「5万円」は課税区分が異なるため損益通算はできません。
したがって「23万円」が雑所得として残り、給与以外の所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。

【詳細】

雑所得の損益通算
・総合課税の雑所得と申告分離課税の雑所得は通算できません。

FXの損失
・区分は「先物取引に係る雑所得等」(申告分離課税)。
・同じ区分内の利益とだけ損益通算が可能。
・損失が出た場合、翌年以降3年間は繰越控除が可能。

不動産クラウドファンディングの利益
・区分は「総合課税の雑所得」。
・今回のケースでは利益23万円がそのまま雑所得。

確定申告が必要となる理由
・給与所得者は「給与以外の所得が20万円超」の場合、確定申告が必要。
・今回、不動産クラウドファンディングの雑所得23万円 > 20万円 → 確定申告が必要。

【まとめ】
・不動産クラファン利益:23万円(総合課税)
・FX損失:5万円(申告分離課税)
・両者は損益通算できない
・結果として23万円が雑所得 → 20万円超なので確定申告が必要
・FX損失は繰越控除を申告しておくと翌年以降の利益と相殺可能

本投稿は、2025年08月22日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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