SNSのPR(モニター、インフルエンサー)の無償提供と有償提供について
本業は会社員、副業で所謂インフルエンサーをしております。確定申告について質問です。
企業からの商品の無償提供でも、商品代金が経済的利益とみなされ、年間20万円を超える場合は確定申告が必要なのは、存じております。
①商品を使用してのPRを行うため、商品代金が経費として相殺されるため、無償提供の場合には、0円として計上できると聞きましたが、合っておりますか?
②商品を使用してのPRを行ったあと、商品を私物として使い続ける場合でも、①のように商品代金の100%が経費として計算されるのですか?それとも、商品代金の何割かだけ経費となるのですか?
③有償提供の場合、商品代金+報酬−経費(商品代金)=申告する金額、で合っておりますか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

無償提供品は原則「時価相当額」を収入(経済的利益)に算入するのが一般的です(所得税法)。同時に、PRのために実際に消費・使用した部分だけを必要経費にできます(家事関連費の考え方)。よって「常に0円で相殺」は不可です。
PR後に私物として使い続けるなら、私用分は経費にならず、業務使用分のみ(必要なら按分・減価償却)を経費にするのが無難です。
有償提供(現金+商品)の場合の所得は、現金報酬+現物報酬(時価)−必要経費(業務に直接要した部分)で計算するのが一般的です。
なお「20万円ルール」は所得税の申告不要制度で、給与所得者の給与・退職以外の所得が20万円以下なら確定申告不要の場合があります(ただし住民税は別途申告を求める自治体が多い点に注意)。
質問内容を基に回答を作成しているため、①提供形態(譲渡/貸与)②提供品の種類(消耗品/耐久品)③業務使用割合の根拠④源泉徴収の有無(支払先の通知)などの情報が不足しております。
より事業内容や実態に合わせた回答が必要な場合は顧問税理士にご相談されることを推奨いたします。
ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。
概ね理解しました!
SNSで「無償提供は経費として相殺される」とだけ言っている方がおり、商品を1回で使い切る訳ではないので、100%経費になるのはおかしいのでは?と思い、質問させて頂きました。

ご懸念のとおり、「無償提供=常に100%経費で相殺」にはなりません。受領時の時価相当額は収入に算入し、必要経費は“PRに直接使った(事業に要した)部分だけ”が原則です。消耗品をPRで全量消費した場合に限り、収入と経費が同額になって所得が実質0となる可能性がありますが、一部しか使わない・PR後に私用する・耐久品などでは按分(または減価償却×事業割合)が無難です。
本投稿は、2025年08月24日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。