確定申告(インターネット販売)
私はスポーツグッズをフリマサイト等で売っています。コレクションをしていて、新しいものを買うために、資金捻出のため定期的にこれまで集めていたものを売っています。転売目的ではありません。また、事業として販売していないので帳簿やレシート等も残していません。
転売目的でなく個人の不要なもの(新品含む)を売った場合は年間20万円を超える利益があっても課税対象ではない(確定申告不要)という理解でよろしいでしょうか。
仮に課税対象となる場合、インターネットオークション等での販売での一年間の利益の計算について、レシート等がなく正確な購入金額がわからないものについては大体の相場の金額で購入金額を計算してもよろしいでしょうか?また、赤字が出た商品については利益の合計金額と相殺できますでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
本投稿は、2025年08月24日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。