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企業から一括で報酬をもらった後に、分業した方へ自分から報酬を支払う際の手続きについて

フリーランスのデザイナーです。(以下、自分)
今回とある企業から依頼を受けたのですが、作業量に対してスケジュールが厳しく、もう1人別のデザイナーさん(以下Aさん)と作業を分業しました。
その報酬に関して、「企業からは自分へ一括のお支払いをするので、Aさんへは自分からお支払いをして欲しい」企業からとお願いされました。

この場合、
・確定申告時の科目は「給与賃金」で良いのでしょうか?
・源泉徴収税は発生しますか?またその支払いは私が行う必要がありますでしょうか?
・源泉徴収税を支払う場合、支払う方法や必要な手続きについて教えていただきたいです。

税理士の回答

企業への請求などは、雇用でしょうか
雇用でなければ、給料ということはない。
その報酬に関して、「企業からは自分へ一括のお支払いをするので、Aさんへは自分からお支払いをして欲しい」企業からとお願いされました。


一括で請求していない②であれば、それぞれの請求金額で、売り上げを立てればよい。
一括でいただいたものは、一部は仮受金です。

・確定申告時の科目は「給与賃金」で良いのでしょうか?・・・雇用ならそうです。上記記載。
・源泉徴収税は発生しますか?またその支払いは私が行う必要がありますでしょうか?
金額によるでしょう。
・源泉徴収税を支払う場合、支払う方法や必要な手続きについて教えていただきたいです。
企業が支払うのでは、いただく人が支払うことはない。

  貴方とAさんの間に雇用契約がない前提で説明します。
  その場合契約により次の2つが考えられます

1 仕事の契約は企業と貴方だけの場合
 ① Aさんは貴方の「外注先」となります。
   その場合は、Aさんへの支払は「外注費」となります。
 ② 貴方が、専従者給与などの給与の支払いがない場合は、源泉徴収義務が有りませんので、Aさんへの支払時に源泉所得税を徴収・納税する必要はありません。
   源泉徴収義務が有る場合は、外注費(デザイン料)の支払時に10.21%の源泉所得税を徴収し、翌月10日に納付します。
   ※給与とは納付書が異なります。給与が年2回の納付であったとしても、デザイン料などの報酬料金等の源泉の納付期限は翌月10日です。


2 契約は企業とAさんと貴方の場合
 ① Aさんの分の報酬(源泉徴収後の額)を受け取ったときに「仮受金」と処理します。支払時に仮受金を減額します。
 ② Aさんの報酬に関する源泉徴収義務は企業にありますので、貴方が源泉所得税を徴収・納税する必要はありません。


 なお、「1」のケースで、Aさんが行うデザインの作業(役務提供地)が貴方の事務所内など場所が特定され、また、その対価が「時間(時給)」で決まる場合などは、Aさんは貴方から時間的・空間的拘束を受けたことになります。そして仕事の指揮命令を貴方から受けていた場合は、Aさんは従属的な立場で役務提供を行っていることになります。
 その時にはAさんとの契約は、「外注(請負契約・業務委託契約)」ではなく「雇用契約(類するもの含む)」になりますので、給与の支払になる可能性があります。
 その場合は
 ① 支払は「給与賃金」の勘定科目を使用します。
 ② 給与の額を「源泉所得税の税額表」に当てはめ、源泉所得税の徴収が必要になります。
   Aさんから「扶養控除申告書」の提出があれば、甲欄適用になりますので、月額88,000円未満であれば源泉徴収税額は発生しません。
 ③ 税額が発生した場合は給与から源泉所得税額を徴収(天引き)して、支払った翌月10日に納税します。
   ※ 貴方が納期の特例を選択している場合は、1月~6月分までの支払は7月10日、7月~12月分までは翌年1月20日までに納付します。

  なお、給与の支払と源泉所得税額に関しては個人別に年間で「源泉徴収票」を作成し、本人に交付します。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 給与の税額表(月額表)を添付しますhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
 源泉徴収のあらましの「報酬・料金等」の部分を添付します
 最初の部分で、個人が「常時2名以下の家事使用人に対する給与の支払のみ」の場合、源泉徴収義務がない旨が記載されています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf

 まず、Aさんも(プロの)デザイナーとの前提で、Aさんへの発注は、雇用(人をアルバイトなどで雇う)ではなく、外注なのではないですか。ここは、契約として(そして事実関係として)はっきりさせてください。
 雇用の場合、給与としての源泉徴収義務が発生します。例外的に常時2人以下の家事使用人に給与を支払う場合は除かれますが。給与の場合、Aさんへの支給金額の中から、所得税を徴収(天引き)して、税務署へ納める必要があります。
 一方で、Aさんへ外注する場合は、デザイナーへの報酬料金としての源泉徴収を行う必要が生じると思いますが、そもそも質問者様が源泉徴収義務者(前述の給与等を支払い、源泉徴収を行う事業者)ではない場合には、所得税の源泉徴収をする義務を負いません(所得税法204②二)。

今回は
・私とAさんの間には雇用契約は無い
・Aさんが行うデザインの作業場所は特定されていない
・対価は時給制ではない
となりますので、私がAさんへ支払った分は「外注費」として、預かり金(源泉徴収税)も無しとして処理いたします。

皆さまこの度はご回答いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年08月26日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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