仮想通貨にてプレセール通貨を購入した場合の課税について
保有する仮想通貨にてプレセール通貨を購入した場合、課税については以下の認識で良いのでしょうか。
①保有していた仮想通貨を取得した時点と、プレセール通貨を購入した時点で、保有していた仮想通貨の価値が上がり、20万円以上の利益が発生していた場合、課税対象。確定申告が必要となる(一度、保有していた仮想通貨を利確したものと見なされる)
②今後プレセール通貨の価値が上がり、これを利確した際に、20万円以上の利益が発生した際に課税対象となり、確定申告が必要となる。
宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
①について
個人が保有している暗号資産(仮想通貨)は、含み益が発生していても保有しているだけでは課税対象となりません。売却して利益を確定する場合に課税対象となります。なお、含み益が課税されるのは法人が暗号資産を保有している場合のみです。
プレセール仮想通貨とプリセール仮想通貨は異なるものという考え方に立てば、保有していたプレセール仮想通貨を一旦売却したものと仮定して利確したという解釈が成り立ちますが、同一種類の仮想通貨には変わりはないのですから、プレセール仮想通貨を保有しているだけでは含み益が実現したということにはなりません。
②について
暗号資産の売買益は「雑所得」に該当します。他の所得(給与所得など)と合算して課税されますので、その利益が例え1万円であっても課税対象となります(20万円以上ではありません)。
ただし、「給与所得」以外の所得金額が20万円以下であれば「確定申告」をしないことができます。つまり、確定申告をしないことによって、所得税が免除されるということです。これを「確定申告不要制度」といいます。
ただし、「住民税」には「確定申告不要制度」はありませんので、1,000円以上の利益は住民税申告をする必要があります。
本投稿は、2025年08月26日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。