ワーホリ後、その年の確定申告について。
突然ですが現在の状況説明から入らせて頂きます。
⚫︎2024年~2025年3月 カナダ 月20万収入
(2025年はカナダで60万程度)
⚫︎2024年4月〜8月 4ヶ月間で10万程度収入
【質問】
①現在日本におります。この場合の確定申告は日本にてカナダのものも申告する形になりますか?
②冬にもう少し稼ぎたいのですが、130万を超えなくても月に一定の収入を超えると今の扶養を抜けてしまいますか?
③②が該当し、扶養を抜けた場合、来年もし日本に1年間いなくても、税金を毎月払い続けなければなはないでしょうか??
知識が乏しく申し訳ありません。
どなたかご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

後藤隆一
① 日本での確定申告とカナダ収入の扱い
居住者か非居住者かがポイントです。
日本に1年以上生活の拠点があり、家族や住居も日本にある場合 → 「日本の居住者」となり、世界中の所得(カナダ収入も含む)を日本で申告する義務があります。
逆に、海外に生活の本拠を移している場合は「非居住者」となり、日本源泉所得のみが課税対象です。
現在「日本におります」とのことですので、一般的には 日本で確定申告が必要となり、カナダでの所得も申告対象になります。ただし、日加租税条約により二重課税調整(外国税額控除など)が可能です。
② 扶養(130万円の壁と月額基準)
扶養の「130万円の壁」は、社会保険上の扶養の話だと理解します。
原則:年収130万円未満なら扶養に入れる。
ただし:
月収ベースで おおむね108,334円以上(=130万円÷12) が継続すると判断されれば、年収が130万を超えていなくても扶養から外れる可能性があります。
特に健康保険組合や協会けんぽでは「継続性・恒常性」を見ます。
冬だけ一時的に収入が増える場合でも、 その月が「継続的」と判断されるかどうかで扶養の扱いが変わります。
③ 扶養を外れた後の税金・保険料
扶養を外れると → 自分で社会保険(国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険)に加入する必要があります。
翌年日本に1年間いなくても:
非居住者になれば日本で保険料は不要です。
ただし、住民票を残していると「住民」と見なされ、国保や住民税が発生します。
したがって、来年海外に長期滞在する予定があるなら、住民票を抜くかどうかが重要な判断になります。
分かりやすい回答ありがとうございます!
①「居住者か非居住者かがポイント」ということですが、カナダワーホリ帰国後から1年日本に滞在の予定はありません。
別の国にまた一年以上滞在します。
日本出国前に日本の分だけでも、申請を出すことは可能なのでしょうか?
まだまだ先の話になりますが、確定申告があまりにも複雑な場合、頼り先はどのような選択肢があるのでしょうか。
お忙しい中何度も申し訳ございません。
本投稿は、2025年08月29日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。