扶養内の年末調整について
現在大学生で、アルバイトを掛け持ちしています。
収入の多いA店と収入が少ないB店で働いており、収入の少ない方のB店で年末調整を行いたいです。
年収は2つ合わせて100万円以内で扶養内です。この場合、B店の源泉徴収票はA店へ提出せずに、A店だけの収入で年末調整しても問題ありませんか?
なお、B店ではたくさん働いた月があり、源泉徴収されていた分の税金は戻らなくても大丈夫です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

>年収は2つ合わせて100万円以内で扶養内です。この場合、B店の源泉徴収票はA店へ提出せずに、A店だけの収入で年末調整しても問題ありませんか?
年末調整は1か所でしか受けることができませんので問題ありません。

年末調整は、B店の給与のみで行います。むしろ、A店の給与を含めて年末調整を行うことはできません。
【解説】
年末調整は「扶養控除申告書」を提出した先で、原則年末まで給与の支払がある者の給与のみで行われます。
そして、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できないことになっています。
「扶養控除申告書」を提出した場合、毎月の給与の税額は「甲欄」摘要になります。(今回のご質問であればB店)
それ以外の給与に関しては「乙欄」又は「丙欄(日雇い)」が適用されます。(今回のご質問であればA店)
転職などして前職があるなど、以前に甲欄適用の給与がある場合などは、前職分の源泉徴収票を提出して、合計で年末調整をすることになっていますが、貴方の場合は2か所で同時進行により給与収入があるようですので、「扶養控除申告書」を提出したB店のみの給与で年末調整をすることになります。(A店の給与等を合計して年末調整することは、むしろできません)
なお、
B店で年末調整=B店に「扶養控除申告書」を提出=毎月の給与は「甲欄」適用 となっていますので
A店の毎月の給与は「乙欄」が適用されていると推察します。
乙欄は甲欄より徴収する税額が高く、最低でも3.063%の所得税が徴収されているはずです。
この場合、確定申告をすることで所得税が清算され、還付を受けることができます。
迅速なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
申し訳ありません💦間違えた書き方をしてしまいました。
正しくは、「A店の源泉徴収票はB店へ提出せずに、B店だけの収入で年末調整しても問題ありませんか?」です。
A店でも働いていることを両親やB店に知られたくないためです。たくさん働いた月があるのはA店です。
ご回答よろしくお願いします。

>申し訳ありません💦間違えた書き方をしてしまいました。
正しくは、「A店の源泉徴収票はB店へ提出せずに、B店だけの収入で年末調整しても問題ありませんか?」です。
回答は同様です。
A店の源泉徴収票をB店に提出して年末調整することはできません。
年末調整は1か所でしか受けることができませんので問題ありません。

A店の源泉徴収票をB店に提出する必要はありません。
年末調整は「扶養控除申告書」を提出した1か所でしか受けることはできません。
A店の収入が60万ほどある場合、扶養内であったら、どこにもなにも申請しなくて大丈夫という認識であっていますでしょうか⁇

B店はA店の給与を含めて年末調整をすることはできませんが、それと確定申告義務は別になります。
年末調整をしない給与(A店)の収入金額が20万円を超えている場合は、本来確定申告義務があります。
ただし、基礎控除額(95万円)以下の「合計所得金額」の場合は、所得税額は算出されませんので確定申告義務は発生しません。
なお、A店は乙欄課税をされていたと考えますので、還付を受けるための確定申告は「すること」はできます。
※今年の税制改正で、基礎控除額は58万円になりましたが、合計所得金額によっては割増額があり、合計所得金額132万円以下までは基礎控除額は95万円となっています。
そうしますと、A店とB店の給与の収入金額が160万円以下までは確定申告義務はないことになります。
逆算しますと
95万円(合計所得金額=給与所得金額) + 65万円(給与所得控除額)
= 160万円(給与の収入金額)
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

蛇足ですが
住民税の申告は、給与所得者の場合は「給与支払報告書」を会社(各店舗)は貴方のお住いの市区町村に提出しますので、確定申告をしなかったとしても、住民税の申告は必要ありません。
確定申告をした場合も、住民税の申告を兼ねることになりますので、別途住民税の申告も必要ありません。
丁寧かつ親切に教えていただき、大変助かりました。自分だけでは分からなかった点を明確にしていただき、本当に感謝しております。

少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2025年09月05日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。