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夜職 確定申告の際の厚生費について

恥ずかしながら確定申告をしたことがなく、これから過去の分もする予定です。
毎月10%厚生費という名目で給料から天引き(名刺代は日払いから、ヘアメはヘアメ項目から別で引かれていました)されていたのですが、これは申告したら返ってくるのでしょうか?ネットではどこにも厚生費や雑費は1円も返ってこないと書かれていましたが、過去300万を超えるため諦められません。少しでも返ってくるとしたらどの程度でしょうか?ご回答お願いいたします。

税理士の回答

 質問者様が給与制なのか、報酬制なのかで計算が異なります。給与制の場合は、自動的に給与所得控除がみなしの経費として引かれているので、税金の還付対象にはなりません。

 報酬制の場合は、収入から経費を引いて計算します。また、夜職(ホステス報酬)の場合は、一日当りの収入から5,000円を引いた額に10.21%を掛けた金額が源泉徴収といって、所得税の天引きがされます。

 さて、収入から(お尋ねの)厚生費やヘアメイク(美粧費)、交通費などを引いた金額が所得(もうけ)になりますが、子の所得に対して算出される税額と、源泉徴収された税額を比べて、源泉徴収された税額のほうが多ければ還付され、少なければ追加で納税します。

 確定申告は、一年間の所得税の精算なので、一概に還付されるかは、実際に計算してみないと分かりません。

本投稿は、2025年09月06日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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