経費の勘定科目の相談
私は個人事業主をしています。今日は勘定科目について相談します。
私は、今、自分のサービスの商品の内容を紹介するページを持っています。
これは、自分で自分のちゃんとした公式のホームページを持っている
というのではなく、
自分の商品やセミナーなんかの内容の紹介のページを
簡単に1枚ずつ作れるという他社のサービスを利用しています。
(ペライチという会社のものを使用しています)
私の場合、サービスの商品説明と、お申込みフォームだけを設置しており、
そのお申込みフォームからお申込みいただいたお客様と
メールでやり取りをして、そこから商品の購入をしてもらいます。
そのペライチが、今までは1枚まで無料で使えたのに、
10月以降使用料が発生して、有料になりました。
月々払いか、年払いを選択できます。
私は3枚プランの1465円/月(年払いだと17582円/年)プランを考えています。
①この場合、経費を広告宣伝費で考えていますが、問題ないでしょうか?
②ネットで調べると、Web作成費は、固定資産と考え、1年以上更新のない場合は、
繰越資産にして5年で償却するか、長期前払費用にしないといけない
という情報も目にしたのですが、
私のような毎月、または毎年のような継続的な利用料の場合は、
これには当てはまらないと考えていますが、その認識で合ってますでしょうか?
③1年払いの場合も、1年を超えない場合は、全額を、支払った年の経費として、
一括で計上できると考えていますが、それで合ってますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

広告宣伝費と繰延資産の適切な会計処理について
広告宣伝費に関するご認識は、基本的に正しいです。事業活動を継続していく中で発生する一般的な広告宣伝費は、金額にかかわらず繰延資産には該当せず、原則として支出した事業年度に全額費用として計上することが認められています。
繰延資産として扱われるのは、事業の創設や特別な開発といった、将来にわたって複数年にわたり効果が及ぶと見込まれる特定の支出に限られます。しかし、そのような特別な場合を除き、通常の広告費は「広告宣伝費」として、その年の損金に算入して問題ありません。
少額の繰延資産に関する特例
また、税法上、繰延資産と判定される支出であっても、その金額が20万円未満である場合には、特別な取り扱いが認められています。これは、少額の繰延資産を複数年にわたって償却する手間を省き、経理処理を簡素化するための特例です。この特例を利用することで、本来は数年にわたって費用化すべき少額の繰延資産も、支出した事業年度に一括で経費として計上することができます。
短期前払費用に関する特例
さらに、期間が到来していない支払い(前払い費用)についても、1年分をまとめて前払いした場合、支払った時点ではまだ役務提供を受けていないため、その年の経費にできるのはその年に対応する部分だけです。
しかし、このルールには「短期前払費用」という特例があります。この特例は、以下の要件を満たす場合に適用できます。
支払った日から1年以内に役務提供を受ける費用であること
毎年継続して同様の処理を行うこと
これらの条件を満たせば、1年分をまとめて支払った場合でも、支払った事業年度に全額を経費として計上することができます。
ご回答ありがとうございます!!!!!
しかも、丁寧なご説明を本当にありがとうございます。
税務関係に関しては、起業してまだ数年の素人なので、
このように一から説明していただいて、本当に助かります!!!
では、私の今回の場合は、説明していただいた内容から考えるに、
年払いの場合でも、全額(17582円)を一括で、
支払った年の経費(広告宣伝費)として計上してもいいということですね!!
少額の繰延資産に関する特例というのも、
今まで知りませんでしたので、大変勉強になりました。
本当にありがとうございます。
助かりましたし、勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月07日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。