譲渡所得税について
譲渡所得税の特別控除について教えてください。
3年前に父が他界し、その期に両親が住んでいたマンションの名義を私に移しました。
(評価額から相続税はゼロでした)
そのマンションは母が継続して居住していましたが、この度同居することになり、
マンションを売却することになりました。
売却金額は1,000万円です。
この場合、住居用財産として3,000万円の特別控除の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

前提として、3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)の適用は、同一人(=譲渡をするご本人)が次の要件を満たす必要があります。
① 譲渡した資産が、その本人の「居住用財産」(家屋またはその敷地等)であること(租税特別措置法第35条第1項)。
② その家屋が本人の居住の用に供されていたこと(現に居住、または過去に居住。)。
上記を本件に当てはめると、質問者様は所有者であるため①は満たしますが、ご本人の居住実態がないため②を満たしません。
一方、お母さまは実際にお住まいのため②は満たしますが、所有者ではないため①を満たしません。
したがって、ご提示の事実関係を前提とする限り、この特別控除の適用はできないと考えます。
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご回答いただきありがとうございます。
勝手ながらもう少し質問させてください。
生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合については、控除適用されますでしょうか?
毎月仕送りしている事実(預金通帳など)があれば、上記の生計を一にする親族に属すると見なせるのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご相談の特例は、譲渡した家屋・土地が「所有者本人の居住の用に供されていたこと」が前提とされます。
毎月の仕送りの事実(通帳等)により「生計を一にする」ことが認められる場合がありますが、本特例は「所有者本人の居住」の有無で判定する制度であるため、親族が居住していたことや生計一の関係の有無は原則として適用判断に影響しないと考えられます。
そうしますと、ご提示のケースは、生計を一にするお母様が居住していた事実はあるものの、所有者ご本人が居住していないため、法律が要求する客観的要件を満たしていないことになります。
この事実関係を前提とする限り、当該特例の適用は困難と考えられます。
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
残念ながら適用困難ということで理解いたしました。
本投稿は、2025年09月08日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。