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無償減資後の取得価格

資本金3千万で設立した法人が2千万減資して欠損補填した株式を個人株主が売却した場合、確定申告で譲渡譲渡の取得価格は減資する前の3千万でよろしかったでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

取得費が3000万円とされるのは、1人だけで法人の全株式を所有している場合だけです。無償減資は取得価額に影響を与えないのはそのとおりです。

本投稿は、2025年09月09日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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