賃貸マンションの事務所利用について
現在、個人事業主で実家を自宅兼事務所としていますが、狭くなってきたので、事務所で使う場所を探しています。
今後、広告や看板を出したり、法人登記をするつもりはありませんし、仕事はPC作業がメインで、人の出入りもほとんどないため、一般の住居用賃貸マンションを探しています。
ここから本題なのですが、確定申告の際、青色申告決算書の地代家賃の内訳にある賃借物件に「事務所」として記入すると、大家さんの固定資産税が上がったり、消費税がかかるのでしょうか。
ネットを見ていると、大家さんの方で住居用から事務所用に登記を変更しなければならないとか(1部屋だけのために登記を変更する必要があるのでしょうか?)、建物自体の半分以上が住居として利用されていれば問題ない、とか見解が分かれています。
また、セカンドハウス兼事務所として利用することも考えられるのですが、その場合、青色申告決算書の地代家賃の内訳にある賃借物件にはどのように記載すればよいでしょうか。「別宅兼事務所」となりますか?
家事按分すると家事1~2割、事務所8~9割となりますが、事務所割合が多いと問題があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
契約で居住用として借りているのであれば、賃貸人(大家)の固定資産税や賃料に消費税が課せられることは通常ありません。イラストレーターやWEBデザイナーの方は居住用物件を事業用で借りているケースも多くあります。
確定申告の際、青色申告決算書の地代家賃の内訳にある賃借物件に「事務所」として記入すると、大家さんの固定資産税が上がったり、消費税がかかるのでしょうか
事務所として記載し、一部経費不算入の扱いにしておけばセカンドハウスということは通じると考えます。
セカンドハウス兼事務所として利用することも考えられるのですが、その場合、青色申告決算書の地代家賃の内訳にある賃借物件にはどのように記載すればよいでしょうか。「別宅兼事務所」となりますか?

①事務所用として借りるならば(ただし、事務所不可のマンションでないことが前提)賃貸契約の時にそのように大家さんに申し出て下さい。8%の消費税が貴方に加算されると思います。大家さん側においては、固定資産税が追加で課されることはありません。しかし大家さんが事務所用の物件を他にもいくつか貸しているなどして、消費税の課税事業者であるならば、貴方様の消費税分も追加で税務署に納めることになります。(消費税の課税事業者であるかどうかは、前々年度の課税売上高(事務所用で貸している場合+個人で事業を営んでいる場合の売上高合計)が1000万を超えるかどうかで判断されます。ですから、大家さん側に消費税がかかるかどうかは、こちらとしては不明です。)②決算書には事務所ということで、使用割合分を「賃借料のうち必要経費算入額」として記載します。また、ソーホー(居住用兼事務所)として借りる場合、通常、消費税は課されません。
藤本先生、大林先生ありがとうございました!
本投稿は、2018年05月06日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。