消費税の免税について
3期目の法人です。
売り上げは、有価証券売却益と受取配当金のみなのですが1000万円を超えています。今後も前記2つの利益のみであれば、消費税の支払い免除されると考えていても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
売上が有価証券の売却による利益(非課税売上)と受取配当金(不課税)のみであること)を前提とした場合には、消費税の課税売上高は0円と計算されます。
したがって、原則として消費税の納税義務は発生せず、免除されると考えます。
増井誠剛
消費税の納税義務判定は「課税売上高」が基準となりますが、有価証券の売却益や受取配当金は消費税法上いずれも非課税取引に該当します。そのため、売上総額が1,000万円を超えていても、課税売上高に該当しない限りは課税事業者にはならず、消費税の申告・納付義務は生じません。ただし、他の収益が加わり課税売上が発生した場合や、将来的に免税事業者から課税事業者へ選択変更した場合には状況が変わります。また、金融資産取引中心の法人は、消費税では免除されても法人税や外形標準課税等で負担が生じる点に注意が必要です。従って現状の取引内容であれば、消費税免除の理解で差し支えありません。
お二方とも親切な回答をありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2025年09月12日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







