消費税の免税について
3期目の法人です。
売り上げは、有価証券売却益と受取配当金のみなのですが1000万円を超えています。今後も前記2つの利益のみであれば、消費税の支払い免除されると考えていても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

売上が有価証券の売却による利益(非課税売上)と受取配当金(不課税)のみであること)を前提とした場合には、消費税の課税売上高は0円と計算されます。
したがって、原則として消費税の納税義務は発生せず、免除されると考えます。
本投稿は、2025年09月12日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。