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雑所得の費用の減価償却

雑所得者です。
2022年にPCを購入し、4年の減価償却最終4年目です。
最近PCが壊れました。
新しいのを購入し、また減価償却しますが、壊れたPCの最終年の減価償却費用計上は問題ございませんか?
PCは4年使用しているため、修理はしません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご提示の「壊れたままそのままで」という状況で減価償却費を計上することは要件を満たさないと考えられます。

税務上の減価償却は、その資産が「事業の用に供されている」ことが前提となっているためです。そのため、完全に故障し、修理もせず、業務に使用できない状態の資産はこの要件を満たしているとは言えません。

処分する予定であれば、減価償却の継続ではなく、使用不能となった時点での除却(今後、事業の用に供する意思がなく、いずれ廃棄する予定である状態を含む)をして「固定資産除却損」を計上する処理となります。

本投稿は、2025年09月13日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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