昨年、アメリカより帰国。確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 昨年、アメリカより帰国。確定申告について

昨年、アメリカより帰国。確定申告について

確定申告に関する質問です。
昨年の4月上旬に米国より帰国しました。(米国に4年間居住しておりました。)
本年3月の日本国内の確定申告、及び4月の米国側での税務申告はすでに完了しております。
日本の確定申告を行う際に、「外国税額控除」という項目を見つけたのですが、米国側での税務処理がまだ完了しておりませんでしたので、まだ申告しておりません。(税務署に確認したところ、確定後の訂正申告が可能とのことでしたので)
米国側では、帰国後の日本での所得も含めた、1年間の総収入を申告し、税金を納入しております。日本側では、現時点では日本帰国後の約9ヶ月間の収入を申告しました。
この場合、日本側で税金の追徴あるいは還付の可能性はありますか?
また、この場合、訂正申告の必要はありますか?

税理士の回答

こんにちは。
訂正申告をすれば還付が受けられる可能性が高いと思います。
外国所得税を納付している場合は原則として外国税額控除が適用できます。
外国所得税とは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税のことです。
ご記載のケースですと日本に帰国した後の所得も含めて米国へ税を納めておられるようですので、外国税額控除が適用できると考えられます。
なお、追加で納付することにはならないとは思いますが、例えば米国滞在中に日本国内で稼得した国内源泉所得があり、その申告がもれていたようなケースですと追加で納付税額が発生する可能性はあります。
以上、ご参考になれば幸いです。

早速のアドバイス、ありがとうございます。
よく理解でき、助かりました。
追加で、2点質問があります。
まず、還付があるという前提で、外国税額控除の適用申請をしなかった場合、なにがしかの処罰等を受ける可能性はありますか?
また、被雇用者(いわゆる、サラリーマン)がこの外国税額控除の申請を行なった場合、雇用主へ申請をした旨の通知等は行くのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いいたします。

外国税額控除が適用できる場合にその内容を申告しなかった場合は、基本的に納税者が不利な思いをするだけなので、罰則等はないと思います。過大に税金を払っているので…。
確定申告の情報は自治体へ流れ、自治体は国税である所得税の確定申告の情報を元に住民税の納税通知書を雇用主へ通知し、〇〇さんの住民税はこれだけですからちゃんと天引きして納めてくださいよ、という仕組みになっています。
ですので、住民税の納税通知書を通じて確定申告の内容がある程度雇用主にわかるということはあると思います。

本投稿は、2018年05月07日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226