雑所得 余った消耗品の経費
会社員の副業でハンドメイド作品を販売しており、雑所得で確定申告をします。
雑所得でも消耗品を経費とすることができる、また消耗品は購入した時に経費として計上(という言い方で良いのでしょうか)するとネットで調べました。
使いきれなかった消耗品があった場合はどのように処理すれば良いのでしょうか。
糸(材料としてカウントが難しい刺繍糸やミシン糸など)を10個1000円で購入し、
年内に8個使い切りもしくは開封して使用中であり、
2個は手付かずで残っているものとします。
この場合購入時点で1000円の消耗品として経費とする、で良いのでしょうか。
それとも800円を経費として200円分は次の年(実際に使った年)の経費となるのでしょうか。
もしくは場合によるかもしれないのですが、そもそも消耗品として考えてはいけないものでしょうか。
税理士の回答
少額の場合は、全額(1,000円)を消耗品費として処理して問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。とても安心いたしました。
差し支えなければもう一点ご教授ください。
はっきりしたものではないかもしれませんが、この場合の「少額」はどれくらいの金額が目安になるのでしょうか。
本投稿は、2025年09月16日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







