J-1ビザの確定申告について
現在大学3回生で、2024年8月から2025年5月までj-1ビザでアメリカに留学していました。
2025年の1月から5月までキャンパス内のアルバイトをしていたため、日本円で50万円ほどの収入を得ました。
そして、帰国後から現在まで日本でアルバイトを続けています。
アメリカでの収入があるためアメリカでタックスリターンをする必要があると思うのですが、日本で申告する必要はありますでしょうか?
外国税免除や日米租税条約など、二重課税のシステムについても詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2025年1月から5月のアルバイト収入については、租税条約により免税となります。本年分の申告は、アメリカのアルバイト収入も申告する必要があります。
仮に、アメリカで課税された場合は、外国税額控除の適用ができます。
本投稿は、2025年09月18日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。