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不動産売却益に対する3,000万円控除と、給与所得に対するふるさと納税の併用可否について

今年、自宅売却による売却益が1,000万円ほどありました。この売却益に対して、3,000万円控除を確定申告し、非課税にしようと思っています。

また、別途通常の給与所得1,500万円があるため、ふるさと納税を30万円ほど行いたいと思っていますが、3,000万円控除を使いつつ。このふるさと納税は2千円の自己負担のみすることは、可能でしょうか?

3,000万円控除とふるさと納税は併用できないという書き込みが多いのですが、それはつまり3,000万円控除を適用した売却益に対してふるさと納税の限度額が増えないということであり、通常の給与所得に対しては何の制限もなくふるさと納税を適用できる(ワンストップではなく確定申告になるが)との理解で宜しいでしょうか?

税理士の回答

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とふるさと納税は併用可能です。

>それはつまり3,000万円控除を適用した売却益に対してふるさと納税の限度額が増えないということであり、通常の給与所得に対しては何の制限もなくふるさと納税を適用できる(ワンストップではなく確定申告になるが)との理解で宜しいでしょうか?

ご認識の通りです。

調べても明確に書かれてる情報が無く悩んでおりましたところ、明確にありがとうございます。
3,000万円特別控除とふるさと納税はそれぞれ別物として同年でも併用可能とのこと、承知しました。

本投稿は、2025年09月21日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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