死亡後受け取った年金
5月31日に亡くなった後、6月1日に受け取った年金、企業年金は準確定申告の所得として申告する必要がありますか?
税理士の回答

被相続人が死亡した後に相続人が受け取った年金は「未支給年金」として扱われ、準確定申告の所得としては申告しません。
その代わりに、年金を受け取った相続人自身の一時所得として申告が必要になる場合があります。
未支給年金を含む一時所得の合計額が年間50万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
50万円以下の場合は原則として確定申告は不要です。
ご回答ありがとうございます。
今回死亡後に受け取った年金なのですが、口座を凍結しておらず、被相続人の口座に入金されています。その場合は誰の所得として扱うべきなのでしょうか。
本投稿は、2025年09月22日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。