不動産の譲渡所得の損益通算
テナント用店舗ビルと賃貸用収益アパートを10年超所有しています。
今般、店舗ビルを売却する事となり、譲渡益が約8,000万円程度となります。そこで管理上も手間がかかるためアパートも売却したく査定をしたところ、約2,000万円ほど赤字が出そうです。
この場合、事業用不動産の売却益と売却損を損益通算し、税金が確定するという理解でよろしいでしょうか?
また、アパートに関してはこれから売却をお願いする予定ですが、損益通算するには店舗ビルを売却した年度でしか出来ないのでしょうか?
お手数をお掛けしますがご教授ください。
税理士の回答

同一年度であれば損益通算できますね。取得原価を証明する資料等、登記簿謄本に則って、取得時の確定、それに付随する売買契約書、登録免許税、不動産取得税等準備しておかれると宜しいのかと存じます。
早速のご回答ありがとうございます。
同一年度と言う事は、店舗ビルは6月に売却予定なのですが、アパートは12月までに売却しなくては損益通算できないという理解でよろしいでしょうか?

その通りです。少なくとも契約締結日は年内にしましょう。
本投稿は、2018年05月08日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。