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88,000円以下の源泉徴収税について(ピアノ講師)

自宅で夫の扶養内でピアノ教室をやっております。
今年の4月より業務委託で講師を1人雇っているのですが、講師に支払っている報酬が1ヶ月¥15,000程です。
その場合は源泉徴収不要で大丈夫でしょうか?
扶養控除等申告書を提出していただく必要がありますでしょうか?
お知恵を貸してくださると嬉しいです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

雇用契約でなく業務委託の場合、給与でなく報酬・料金等(所得税法204条)の規定に則って源泉徴収の要否を判断します。
講師の報酬は下記国税庁PDFの「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」として源泉徴収の対象となり、報酬の10.21%の源泉徴収が必要と考えられます。

一方で雇用契約の場合は給与として源泉徴収の要否を判定しますが、扶養控除等申告書を提出する場合は、甲欄適用となり、月88,000円未満は源泉徴収不要です。扶養控除等申告書を提出しない場合は、乙欄適用で3.063%の源泉徴収が必要となります。

◆ご参考
・第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

「夫の扶養内でピアノ教室をやっております。」ということは、個人事業であり、他の従業員がいないものと思われます。
この場合には源泉徴収義務が免除されていますので、講師に支払う報酬について源泉徴収をする必要はありません。
業務委託による報酬なので給料には該当せず、「扶養控除等申告書」は提出する必要もありません。

ご回答ありがとうございました。
仰る通り従業員はおりません。

この度はありがとうございました。

本投稿は、2025年09月28日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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