譲渡所得と雑所得の両方ある場合の確定申告について
譲渡所得と雑所得の両方ある場合、片方が20万円を超えていればもう片方も金額によらず確定申告記載が必要でしょうか?
(会社員として給与収入(2000万未満)があります。)
具体的には以下の場合に、確定申告としては両方の記載が必要になるのでしょうか?
譲渡所得(株売却):利益100万円
雑所得(仮想通貨):利益1万円
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確定申告をする場合、すべての所得を申告する必要があるため、株式の譲渡所得を申告するのであれば、雑所得についても申告する必要があります。
ただ、上場株式の売買を源泉徴収を選択した「特定口座」行っている場合には、当該上場株式の譲渡による所得は原則として申告不要とされています。
したがって、上記の株の売却益が特定口座(源泉徴取あり)での上場株式の売買により得たものであれば、譲渡所得の申告は不要であり、その場合は雑所得の金額が20万円未満なので、雑所得についても申告不要ということになると思われます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
ご回答ありがとうございます。
確定申告を行うのであれば「全ての所得の申告が必要」という旨で納得できました。
特定口座(源泉徴取あり)についてもありがとうございます。
今回は該当しませんので、譲渡所得、雑所得、全て申告必要と理解しました。
本投稿は、2025年09月29日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。