親のために賃貸マンションを借り、親に半額で貸す場合の確定申告
親が高齢で新たに賃貸マンションの契約が難しいため、子供である私が借りて、親に半額で貸そうと思っています。
半分は私が負担します。
私は現在、給与所得の他に不動産賃貸収入があるので確定申告をしています。
上記の場合、私が契約する不動産賃貸料は経費に、親から受け取る家賃を売上として確定申告する必要がありますか?
その場合他の賃貸収入及び給与所得と損益通算しても問題ないですか?
税理士の回答
平塚充孝
当該取引は民法上の「賃貸借」に該当しない、つまり「使用貸借」に近いと判断される可能性が高いですので、「不動産所得」とは見なされません。
従って確定申告は必要ありませんし、損益通算もできないこととなります。
三嶋政美
その形で経費計上や損益通算を行うのは難しいです。
今回のケースは、親族間での「生活支援」に近い性質であり、事業としての不動産貸付とはみなされません。親に半額で貸す行為は市場賃料より著しく低い金額での貸付に該当し、実質的には「家事支出」と判断されます。
したがって、あなたが支払う賃料は経費にならず、親から受け取る家賃も課税対象の不動産所得として扱う必要はありません。
結果として、確定申告においてこの取引を不動産所得に含める必要はなく、他の賃貸収入や給与所得との損益通算も行いません。税務上はあくまで生活費の援助という整理になります。
本投稿は、2025年10月04日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







