委託販売の純額方式について
ハンドメイド商品を商業施設に何店舗か委託販売をしています。基本的に総額方式で計上する予定ですが委託販売で次の内容が契約に記載されていたら純額計上もOKなのでしょうか?
1. 販売委託であることが明確
・ あなたが商品を委託して販売してもらう契約である
・「販売の権利・所有権は店舗に移らない」などが明記されているとより安心
2.手数料・報酬の取り決めがある
・総売上に対して店舗が何%を手数料として
取るか明記
・ 手数料を差し引いた金額が振込額として支払われることが契約書に書かれている
3.振込額が売上として受け取る金額であること
が明示
・「振込金額=販売者(あなた)の収入」と書かれていると税務上も説明しやすい
4. 売上の計上方法を明示する条項があるとベタ
・「売上は振込金額をもって計上する」など
あと、売り切り型の委託販売の数日間のイベントも可能でしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答
消費税基本通達には、以下のような記載があり、また、上記の3の記述もあわせ考えるならば、委託販売手数料を差し引いた金額で売上計上して差し支えないと思われます。
ただ、下記の消費税基本通達では、すべての委託販売取引について、委託販売手数料を純額で処理することが条件とされているので、その点留意が必要だと思われます。
消費税基本通達
(委託販売等手数料)
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等のの金額としているときは、これを認める。
ご教示いただきありがとうございます。
全ての委託販売を統一しなければならないということでしょうか?色々な会社に委託販売をしていて、会社ごとに契約内容が違う場合は、A社は純額方式B社は総額方式としていいのですか?
無知で申し訳ないです。宜しくお願いします。
そういうことになります。
各社で純額処理、総額処理としてしまうと、上記の通達の要件を満たさなくなるので、純額処理はできなくなることになります。
通達の後半部分
「その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等のの金額としているときは、これを認める。」
ありがとうございます。最後に1つご教示願います。去年、総額方式で計算していた委託販売を契約内容を確認して大丈夫でしたら本年度、全ての委託販売を純額方式に統一していいでしょうか?
また委託販売ではなく、ネットで自社販売していた売り上げは総額方式でいいのでしょうか?
宜しくお願いします
①その通りです。統一しないと、上記通達の特例的処理は使えません。
②委託販売でない場合は、上記の通達の特例は使用できません。売上は原則通り、総額で計上することになります。
何度もやりとりをしていただきありがとうございました。
理解できました。委託販売の純額方式を知らなかったのでよかったです。
本投稿は、2025年10月09日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。