亡くなった夫の持株会単元未満株精算金の確定申告
昨年末、主人が亡くなり、務めていた会社の持株会の上場株式、100株以上は私名義の口座を作り株式で相続、単元未満株は精算されて現金で相続しました。(会社からの退職等の準備がなかなか整わず、年が明けてからの手続きになりました。)
会社から単元未満株の精算金を確定申告するよう指示されていますが、今年、私が確定申告すればよいで間違いないでしょうか?
(相続税申告はすでに終了しています。)
税理士の回答

竹中公剛
会社から単元未満株の精算金を確定申告するよう指示されていますが、今年、私が確定申告すればよいで間違いないでしょうか?
はい、書類に沿って、申告します。
よろしくお願いいたします。
わからなければ、夫の会社に聞くこと。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月10日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。