未収還付法人税等の計上を行わない場合
いつもお世話になっております。
小さな会社を経営している者です。
現在、第3期の決算申告の作業を進めているのですが、過去の申告内容に誤りがあったことに気づきました。
具体的には、第2期において、本来であれば「未収の還付法人税等」を計上すべきでしたが、それを計上していませんでした。第2期で未収還付法人税等の計上を行わなかったにもかかわらず、別表四で「納税充当金戻入による益金算入額 8万円」を減算してしまっていました。
その結果、本来よりも所得が少なく計上されていたことになります。
そこで第3期の申告では、この第2期の誤り(益金の過少計上)を正したいと考えています。
つきましては、第3期の申告において、別表四と別表五(一)どのように記載すればよいか教えていただけないでしょうか。
または、第2期の申告を修正申告した方がよいかどうかも、あわせてご意見をいただけますと幸いです。
税理士の回答

このように前期(第2期)で益金を過少計上していた場合は、原則として「第2期の修正申告」を行うのが適正です。
理由は、法人税法第22条の規定および法人税基本通達2-1-42に基づき、「前期に計上すべき益金を漏らした場合」は、当期(第3期)での修正ではなく、誤った期の修正によるべきとされているためです。
したがって、最も正しい処理は
→ 第2期の修正申告を提出して、益金を8万円増額
→ それに伴い法人税・地方法人税などを追納
という形になります。
第3期で処理する場合は(やむを得ないケース)
修正申告の手間や税額がごく少額であり、実務的に第3期で調整したい場合には、税務上の厳密な正解ではありませんが、会計処理上「前期損益修正益」として処理する方法もあります。
その場合の書き方は次のとおりです。
・損益計算書科目:前期損益修正益 8万円(営業外収益などに計上)
・別表四:
「前期損益修正益 8万円」→ 減算欄に記載(益金不算入)
・別表五(一):
「未収還付法人税等」や「法人税等調整額」に変動がないため、記載不要
この処理は「前期の誤りを当期で訂正した」という会計上の整理になりますが、税務上はあくまで第2期の修正が原則である点は注意が必要です。
本投稿は、2025年10月13日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。