準確定申告における医療費控除
被相続人が1次受益者、子3名が2次受益者である信託契約を組成しています。
被相続人の未払いの医療費を信託財産から支出した場合は、生計を一にしていた子の確定申告で医療費控除は出来ますでしょうか?
また、その医療費控除できる金額は受益権の権利がある分のみでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

その医療費が、被相続人の生前、信託財産から支払われていれば、被相続人の医療費控除の対象です。
被相続人の死後、支払われたものは信託契約によりますが、子の順位が同等であれば、1/3ずつ支払われたものとして医療費控除を適用するのが適当でしょう。子の間で順位があれば、先順位の子が医療費控除することになります。
受益権のない子は、医療費控除できません。
本投稿は、2025年10月14日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。