準確定申告における医療費控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 準確定申告における医療費控除

準確定申告における医療費控除

被相続人が1次受益者、子3名が2次受益者である信託契約を組成しています。
被相続人の未払いの医療費を信託財産から支出した場合は、生計を一にしていた子の確定申告で医療費控除は出来ますでしょうか?
また、その医療費控除できる金額は受益権の権利がある分のみでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

その医療費が、被相続人の生前、信託財産から支払われていれば、被相続人の医療費控除の対象です。

被相続人の死後、支払われたものは信託契約によりますが、子の順位が同等であれば、1/3ずつ支払われたものとして医療費控除を適用するのが適当でしょう。子の間で順位があれば、先順位の子が医療費控除することになります。
受益権のない子は、医療費控除できません。

本投稿は、2025年10月14日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,839
直近30日 相談数
801
直近30日 税理士回答数
1,501