海外転出後の給与所得について
現在の勤務先を来年の1月末で退職、2月中旬に国外転出します。
最後の給与や退職金が支払われるのは2月末、非居住者になってからとなります。
給与以外の収入はありません。
この場合の税務上の取り扱い、対応方法を教えていただきたいです。
1月末に支払われる給与までは年末調整を勤務先が行なってくれると考えてよいでしょうか。また、2月末(国外転出後)に支払われる給与については納税代理人を立てての確定申告が必要になりますでしょうか。
国内にいる間に全ての給与支払いを終えられるようスケジュールを調整したほうがいいのでしょうか。
税理士の回答
国内滞在中に全ての給与支払いを終えられるようスケジュールを調整できると望ましいです。
もし調整が難しい場合には、非居住者に対する給与・退職金には原則として20.42%の源泉所得税が課されます(租税条約により免除・軽減される場合があります)。
この源泉税を適正に精算するためには、納税管理人を選任し、以下の手続を行うことが有利と考えました。
① 退職所得については、「退職所得の選択課税申告書」を提出することで、一定の退職所得控除を受けることができます。
② 1月支給の給与は退職済のため年末調整は行われません。確定申告を行うことで、源泉徴収税額の一部または全額が還付される場合があります。
③ 2月に支払われる給与については、相手国が日本と租税条約を締結している場合、課税の免除または軽減の可能性があります。このため、給与支払前に「租税条約に関する届出書」を提出するか、支払後に「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を提出することを検討することをお勧めします。
本投稿は、2025年10月22日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







