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記念金貨の売却による譲渡所得の確定申告について

昨今、金の相場が高騰しており記念金貨の売却を考えています。
例えば、額面に10万円と記載された記念金貨を4月と12月にそれぞれ1枚売却しました。
4月は売却額が29万円で、12月の売却額は45万円でした。
1点30万円を超えると譲渡所得が課税されると思いますが、4月の売却時では売却額が30万円を超えていないため非課税となります。
しかし、12月の売却額は45万円であり30万円を超えているので課税対象となります。
売却益の35万円が譲渡所得の課税対象となりますが、年間50万円の特別控除があるため非課税となり確定申告は不要となる。
この考え方で合っていますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2025年10月23日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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