所在不明株主の株式売却代金
過去に私が代表であった、解散清算済みの法人が所有していた株式が所在不明株主の株式として買受され売却代金が入金されました。
計算書の宛名には解散清算済みの法人名と代表清算人として私の名前が表示されています。
この売却額は確定申告において譲渡所得や配当所得など、どのように取り扱えばよろしいのでしょうか?売却額の一部はみなし配当額とあり、みなし配当源泉所得税も引かれています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
増井誠剛
法人解散後に入金された株式売却代金は、個人の所得として取り扱われます。
ただし、その性質を正確に区分する必要があります。まず、計算書上で「みなし配当額」と記載され、源泉所得税が控除されている部分については、個人の配当所得として申告します。一方で、残余の売却代金部分は、株式の売却に該当するため、譲渡所得として扱うのが原則です。
つまり、みなし配当部分は配当所得、株式売却による差益部分は譲渡所得に区分し、それぞれを確定申告書の対応欄に記載します。なお、法人清算完了後であっても、入金の実質的受益者が代表者個人である以上、個人課税が妥当となります。支払調書などの添付も忘れずに保管しておくと安心です。
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2025年10月24日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







