親からの貸付金返済と親への家賃支払の相殺について
現在、義父所有の戸建(非居住)をリフォームしてもらい、子供家族(私含む)がその戸建を借りようと思っております。
質問1点目、リフォーム資金を私が義父に貸付(借用書作成、900万円)した場合の義父からの返済金額(①)と義父との賃貸契約に基づく家賃支払(②)は現金を介さず相殺することは可能でしょうか?※①および②は同額
また税務署から指摘される要素はありますでしょうか?
質問2点目、義父(個人事業主、確定申告あり)との借入に際する金利を年率0.5%ととした場合、義父はこの利息を確定申告にて経費計上することはできますでしょうか?
質問3点目、義父への貸付により利息収入が発生する私は確定申告をする必要はありますでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
相殺はしないほうがよいでしょう。
間違いのもとです。間違われるもとです。
明確にしましょう。
質問3点目、義父への貸付により利息収入が発生する私は確定申告をする必要はありますでしょうか?
あると考えます。
よろしくお願いいたします。
早々にご回答ありがとうございます。
相殺は考え直します。
質問2点目については親族間であっても費用計上は可能でしょうか?
竹中公剛
質問2点目、義父(個人事業主、確定申告あり)との借入に際する金利を年率0.5%ととした場合、義父はこの利息を確定申告にて経費計上することはできますでしょうか?
できると考える。
わかりやすい説明、ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月26日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







