確定申告申告不要の20万円以下に所得を抑える方法
転売で利益があります。
タイトルの通りですが職場へバレることを避けたく、確定申告不要の20万円まで利益を抑える方法を探しています。
経費はできる限り計上しましたが、現状20万円を大きく上回っている状態です。
①在庫を破棄する場合
その年に破棄した場合、仕入れ値はその年の経費に計上できますか?
またその証明にはどのようなものが必要ですか?
②寄付などをする場合
利益から寄付をした場合証明出来れば利益を下げることはできるのですか?
その他に、利益よりも20万円以下の所得に抑えるためにできることは有りますか?
どんなことでも構いません。ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
① 在庫を破棄する場合
・販売目的で仕入れた商品を破棄した場合、その破棄時点で「棚卸資産の評価損」として経費にできます。
・つまり、その年中に「販売不可能になった」と客観的に説明できれば、仕入れ値を経費化可能です。
【証明方法】
・破棄日時のメモや写真
・在庫一覧と破棄理由(破損・型落ち・在庫過多など)
・破棄処理をした業者の領収書や廃棄証明(あればより良い)
→ 単なる「帳簿上の削除」では認められず、実際に破棄したことを説明できる資料が必要です。
② 寄付をした場合
・寄付金は「寄附金控除」として所得控除になりますが、経費にはなりません。
・つまり「利益を減らす」ことはできず、確定申告で税額控除(所得控除)として使う形です。
・しかも申告しなければ控除も使えないため、「利益を抑える目的」にはなりません。
③ 20万円以下に抑えるために合法的にできること
1. 経費の見直し
→ 送料、梱包材、通信費、交通費、EC手数料、保管費など「事業関連性があるもの」を漏れなく計上。
2. 在庫評価の見直し
→ 年末時点で売れ残りの在庫は「棚卸資産」として原価に算入しない。
→ 翌年以降に売れた時点で原価化する(結果的に当期利益は下がる)。
3. 消耗・破損在庫の廃棄(前述のとおり)
→ 証拠を残して経費化する。
4. 仕入れ抑制
→ 年末近くの仕入れは翌年に回す。
ありがとうございます。
2. 在庫評価の見直し
については今年仕入れた商品の仕入れ計上を来年に持ち越し、来年売れた際に仕入れ値、売れ値を計上するというものですよね?となると、今年の利益を削減出来るものではありませんでしょうか?
ちなみに転売項目は洋服で趣味が洋服でもあります。
なので元々自身の着用のために購入し結果売却した商品もあります。
それでも元々安値で買っているため利益が出ています。
このような商品を帳簿に計上しないということは難しいでしょうか。
事業目的では無くあくまで趣味で仕入れたことを客観的に証明することは難しいですよね?
それとも2年前に仕入れたような商品があれば、結果利益が出たとしてもあくまで不用品の売却と言い張ることはできるのでしょうか?
本投稿は、2025年11月04日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







