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海外拠点ですが日本に住民票あり。所得の申請の必要性と申告内容について

初めまして。最近日本の大手ショッピングサイトに開店した個人事業主です。
現在、海外におりまして、注文をいただいた商品は海外から日本の個人に直送しています。

お店の活動拠点は海外になりますが、サイトの規約により、日本に連絡の取れる住所が必要とのことでしたので、商品にトラブルがあった際の返品先として、日本の実家の住所を記載しております。

事業に使用している銀行口座は日本(私の個人名義)と海外(外国人配偶者名義)になっております。
商品購入の際の仕入れや、日本への配送料は海外の口座から出金。
ネットショップの売り上げは日本の口座に入金されています。
売上金(日本円)の一部から、海外家族の依頼で日本の商品の代理購入をしています。
代理で購入した商品代は海外の口座に外貨に換算されて入金されています。(代理購入において利益はありません。)

売り上げは年間400万。利益は200万前後になる見込みです。
そのうち、代理購入はおおよそ月に10万〜20万。年間で100万〜200万になります。

このような場合、日本で確定申告は必要でしょうか?
必要な場合、お金の収支をどう申告すればいいのか、悩んでおります。
海外での仕入れの際の領収書などは保管しておりますが、宛名が配偶者の名前であったり、
海外家族の会社の名前(個人で仕入れさせてくれない場合)であったりと、統一性がありませんが、
経費として認められるのでしょうか?

以上、無知でお恥ずかしいのですが、合法の上経営していきたいと思っておりますので、
アドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本の居住者でもなく、海外で事業をされるのであれば、日本の申告は不要かと存じます。
なお、居住者、非居住者については以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

代わりに現在、居住されている国で申告が必要になるのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

念のため居住国と日本における租税条約をご確認いただき、どちらの国に課税権があるかを確認されると安全です。

いずれにせよ、どちらかの国での申告となるのかと存じます。

相田先生

ご回答ありがとうございます。
添付いただいたサイトを読みました。
住民票が日本にあっても、非居住者とみなされるのですね。

居住国は台湾です。
租税条約について調べてみましたら、日本と台湾は国交はないが、
2017年から日台租税協定というものが適応されているという情報を得ました。
これによると、台湾を営業拠点にして得た利益は台湾で課税されるという理解でよろしいでしょうか?

台湾で所得を申告するとしても、日本の銀行口座に毎月入金されている件について、
日本の税務署から捜査が入ったりしますでしょうか?
売り上げが今後増えていった場合、1年に1000万近く入金される可能性もあります。
その際、台湾で所得申請して、納税しているという証明をしなければならないのでしょうか?

一度、現地の税理士にも相談しようと思いますが、
相田先生の見解もお聞かせください。

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

租税協定の該当条項を読み込まないとわかりませんね。
ネット上の売買の場合、OECDモデル※欧州が主導したモデルに基づく租税条約と、それ以外の国との間での租税条約、協定での作り方には異なる思想がありますので、租税協定についての専門書を確認しなければ回答できません。
まずは、ご自身で専門書を購入、或いは、台湾との協定に精通されている専門家の方を探さないといけませんね。

専門家の責任を持った意見を基に、ご自身でも納得されたうえで、自己責任の下、いずれかの国において申告されることになります。

国をまたぐ商売をするときに、そこまでの検証にコストをかけられず、一定の税務リスクを覚悟しなければいけないところが商売を始めるにあたって障壁の一つになってしまうのは避けられません。

相田先生

早速ご回答ありがとうございます。

日本の所轄税務署に聞いても、的確な回答は得られるものでしょうか?

それとも、台湾で貿易関係に強い税理士を探して相談した方がいいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

得られないことが多いですね。
申告される方が自己責任で判断の上、申告することになります。税務署に回答義務はなく、法律に基づいて結果を判断するだけですから。

いちいち答えていては行政は回りませんので、そういったつくりになっています。仮に、税務署が教えてくれても、あくまで参考意見、ご自身で判断くださいと但し書きが付きます。相談者からの情報は一部、不正確等、全体を総合的に見た上での相談でもないので、正しい回答も出来ませんし、回答に責任を負うことはありません。

なお、居住者か、否かの判断についても実態に即したものとなるため、どちらに該当するのかも慎重にご判断いただくことになります。

法律違反にならないために判断を仰いでいるのに、国に聞いてもはっきり答えてくれないとは・・・。
それならば、次回帰国時に住民票を抜いて、さらに日本で確定申告しておけば安心ということでしょうか?

何度も質問して申し訳ございません。

税理士ドットコム退会済み税理士

文書回答を求めることも出来ますが、これは、ご自身の法的解釈が正しいかを文章をもって、国としての責任をもって回答する仕組みもあります。
ただ、これは専門家がついていないと事実上利用できませんね。

自己責任での申告となります。規模が小さいのでコスト負担を考えると国を超えた申告について、税理士の見解を求めるにあたっても一定のフィーが必要になってきますね。

ネットでいくらでも出てきますが、安全にいくのであればやむを得ない支出かと存じます。

先生のおっしゃる通りです。

一度知り合いの台湾の税理士の方にも聞いてみて、
判断できないようであれば、日本で申告しようと思います。

ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

この論点は、税理士も調べると一定の時間、税務上の判断リスクが有るので、フィーを貰わないと答えるのが躊躇われる性質の問題がありまして、その概況のご説明に留まり申し訳ありません。

恐らく、経験した方でないと回答も無いと思われたため、このようなご説明と相成りました。ご容赦ください。

本投稿は、2018年05月14日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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