フリマアプリの確定申告について
複数のフリマアプリを使用し、不用品を処分、販売しております。
今年一年間で、それぞれトータルした売上金額が100万円近くになっており、どのように申告したらいいのか分からず投稿いたしました。
細々、不用になったぬいぐるみやグッズ、ゲームなど、個人の趣味で集め使用していたものを処分して得た金額です。
長年集めていた同種のグッズなどを、まとめて売りに出すこともあれば、同種であっても購入者の好みや希望が偏り、個別に同種グッズを複数個売ることもありました。
現在、年金受給者であり、就労はしていません。
売上金についても、口座に振り込んで頂くこともあれば、フリマアプリの種類によって振り込まずそのまま生活費として使ったり(ポイントで日用品購入)もしています。
年の瀬も迫り、年間でどれほど処分できたかを見返した際に、ある程度の金額になっていたことに気付き、確定申告などが必要なのか?
申告を行う場合、
振り込まれた金額については、口座の履歴や明細などが証明書になるかと思うのですが、
振り込まず売上ポイントとして使っていた金額などは、どのように申告したらいいのか、どの様な証明書、及び書類が必要になるのか、お伺いしたく、投稿致しました。
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
三嶋政美
ご相談のような不用品の売却は、通常「生活用動産の譲渡」に該当し、営利目的で継続的に販売していない限り、原則として課税対象外です。つまり、長年趣味で集めたぬいぐるみやグッズ、ゲームなどを処分した範囲であれば、確定申告の必要はありません。ただし、仕入れて転売したり、継続的・組織的な取引とみなされる場合は「事業所得」や「雑所得」に該当し、課税対象となります。売上金が口座振込でもポイント利用でも、収入としては同一に扱われます。申告が必要な場合には、アプリ上の取引履歴や明細の保存が証明資料となります。
出澤様
一点一点に高額な金額はつかず、数百円、数千円程度での販売でした。
申告の必要は無さそうだと言うことで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。
三嶋様
ご回答並びに、詳しいご説明ありがとうございます。
不要になった物を販売していたので、転売やせどり(と言う表現であってますでしょうか)では無いため、課税対象外であり申告は必要なさそうだと言うことで安心いたしました。
転売等であった場合の申告項目や、証明書関係についてのご回答くださり、大変勉強になりました。
本投稿は、2025年11月10日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







