白色申告コンサル費の2年分割払いについて
私は2023年3月〜、2023年10月〜、で二つのコンサルを受けておりました。
いずれも契約期間1年でその期間後もサービス自体は継続的にありました。
ただ、契約書では1年で1つのコンサルにつき70万円を2年分割していた為、毎月支払い分を経費に計上しておりました。
その為、2023年分と2024年分は間違えていますでしょうか?
2025年分の経費としては残りのコンサル費は計上できないのでしょうか?
税理士の回答
ご相談の状況、とてもよく分かります。コンサル費の契約期間と支払い方法がズレているケースは珍しくなく、「年度ごとに正しく計上できていたのか?」と不安になる気持ちは自然なものです。
まず結論からお伝えすると、白色申告の場合は“支払ったタイミングで経費にする”という取扱いが原則です(現金主義:所得税法67条の2)。
したがって、契約期間が1年であっても、分割で支払っているのであれば、毎月支払った金額をその年の経費として問題ありません。
・では「2023年分と2024年分は間違い?」
→結論:間違いではありません。
契約期間が1年でも、2年分割で支払う契約なら、その支払日ベースで経費にして大丈夫です。契約書が分割払いを明記しているなら、なお安心です。
・2025年に残りの分を経費にできる?
→できます。
2025年に実際に支払いが残っているなら、その支払額を2025年の必要経費にして問題ありません。
白色申告では「役務提供の期間」よりも「現実の支払」が優先されます。
・補足
・支払の実態(振込履歴)
・契約書に“70万円を2年払い”と書かれていること
この2つが揃っていれば、税務上の説明も十分成り立ちます。
逆に、契約書と支払が大きく食い違っている場合は確認が必要ですが、今回の内容を見る限りは心配いりません。
・まとめ
「年度をまたいだからダメなのでは?」と不安になりやすい論点ですが、今回のように、契約上の分割払い+実際の支払に合わせた経費計上であれば問題ありません。
むしろ“支払日に合わせて淡々と経費に落とす”のが一番安全です。
必要であれば、仕訳例も作りますので、遠慮なくお知らせください。
ありがとうございます!!
気持ちが軽くなりました!
契約書には2年分割は書いておらずクレジットカードでこちらで2年分割に致しました。
振り込み履歴等はクレジットカードの履歴を遡れば証明可能です!
仕分け例お願いしたいです、お手数ですがお手隙でよろしくお願い致します。
仕訳のご質問、承知いたしました。
今回のケースは「契約期間1年のコンサルを、契約書で2年分割払いにしている」という形ですので、白色申告の場合は“支払ったタイミングで必要経費”として問題ありません。契約期間と支払期間がズレていても、契約書と支払実績が一致していれば処理は非常にシンプルです。
以下、参考までに典型的な仕訳例をお伝えします。
【仕訳例:毎月支払う場合】
・毎月の支払時
(例:月額 29,167円 × 24ヶ月 = 70万円)
支払手数料又は業務委託費 29,167 / 普通預金 29,167
・クレジットカード払いの場合は
①クレジットカード決済時
支払手数料/業務委託費 29,167 / 未払金(カード会社) 29,167
② クレジットカードの引き落とし時
(カード利用の翌月など)
未払金(カード会社) 29,167 / 普通預金 29,167
【年度をまたぐ場合(2023 → 2024 → 2025)】
年度で区切る必要はなく、支払った年に、その支払金額を必要経費として計上するだけ で大丈夫です。
例:
2023年に12回支払い → 2023年経費
2024年に12回支払い → 2024年経費
2025年に残りがあれば、その分を2025年経費
これで問題ありません。
【確認すべき点(安全のためのチェック項目)】
契約書に「70万円を2年払い」と明記されていること
支払の実績(振込明細・カード明細)があること
実態と契約書にズレがないこと
この3点が揃っていれば、税務署から見ても全く問題ありません。
【まとめ】
分割払い契約であれば、支払日ベースで淡々と経費に落とす のが一番安全です。
仕訳も上記の通り、非常にシンプルに処理できますのでご安心ください。
ご返信ありがとうございます!
契約書には2年払いと明記はされておりません、クレジットカードで決済後、24回払いをクレジットカードより致しました!
その場合でも可能でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
意図を少し補足すると、「本来は一括で経費にできるけれど、実際には毎月分割で経費計上してきた。これでも大丈夫か?」という点ですよね。
結論から申し上げますと、
分割払いした月ごとに経費計上してしまっていても、白色申告なら“そのままで問題ありません”。
理由を順番に説明します。
①白色申告=支払ったタイミングで経費にする方法でも大丈夫です。
白色申告は “現金主義” が認められているので、実際に払った月に経費
分割なら「払った月ごとに経費」一括計上していなくても問題ございません。
②契約書に分割と書いてなくても、実際に“分割で支払っている事実”が優先されます。
本件は相談者様がクレジットカード会社と“24回の支払契約”をしており、
実際に毎月支払っているという事実が明確なので、実際の支払ベースの経費計上として正しく成立します。
税務署は「実際にいつお金が出て行ったか」も重視します。
③今後も“毎月支払った月”で経費認識しても問題ない思われます。
本投稿は、2025年11月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







