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副業の申告

会社の給与以外の副収入があります。
税金等にうとく、経費を差し引いた所得が20万円以下の場合申告しなくていいという話を聞いていたので、あまり気にしていませんでした。
今年に入り総務勤務になり、少し住民税についての業務に携わり、所得税と住民税の申告は違うのかもしれないと不安に思うようになりました。
前年の給与所得と保険などの控除申告は確定申告済んでいて、今日税務署相談した際には20万円以下の所得だから所得税の修正は必要ないと職員の方に言われました。
市の方に住民税の申告は修正の必要があるのか、それはなぜなのか。必要な場合どのような書類が必要になるのか(収入、経費は記入でよいか)
また延滞税などかかるのかなど教えていただきたいです。


税理士の回答

副業の所得が20万円以下の場合の申告不要の制度は所得税に関するもので、住民税には関しては申告不要という制度はありません。
従って、副業の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は省略できても住民税の確定申告は行う必要があります。
住民税の申告を行う場合には、給与の源泉徴収票と、副業に関する収入・経費の明細を用意することが必要です。
延滞金に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.city.minato.tokyo.jp/nouzeisokushin/kuse/kocho/faq/zekin/181.html

丁寧なお返事ありがとうございます。
やはり20万円以下の所得でも住民税の申告は必要なのですね。

そのことについて続きの質問よろしいでしょうか?(新規でとのことでしたら、やり直します)
手続きに必要な書類に関してですが下記のような状況です。

1.源泉徴収票はすでに確定申告で提出して手元にはないです。(確定申告でもらった写しはある)
2.所得税で申告義務がないと思い、収入に関する領収書を発行していません。
3.経費として認められるものについてよく分かっていません。(携帯電話やスマホ使用・文房具の使用・書籍等資料購入・講座参加・ネット使用してパソコンでの資料作成する自宅作業・車両での移動あります。ネットでは車両等減価償却とか租税公課とかあり??という感じです)
4.経費についてはレシート、通帳、クレジットカードの明細でもよいのでしょうか。(取り寄せも考えましたが、昨年1年分の領収書等はもう揃えられないものもありそうです。)
5.支払いは自分だがもう家にいない家族名で来ているものなど(ネット料金)もあったりしますが認めてもらえないでしょうか。
 
初めてのことなので質問が細かくて申し訳ありません。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
所得税の確定申告をなさっている場合には、源泉徴収票は確定申告時の写しでも大丈夫かと思います。
副業の収入に関しては、相手先・金額・入金の時期等を明らかにした上で合計金額を申告書に記載します。
必要経費に関しては、役所の担当者が経費に該当するかどうか現物をチェックする場合もありますので、副業の収入に直接関連するものを明確にして、その証拠資料(レシート・カード明細・請求書・領収書・通帳等)が揃っていることを確認した上で申告書に記載された方が宜しいと思います。

どこからいついくらの収入かという事を明らかにすることと
経費については資料をそろえた方がよいのですね。
明細などできるだけ取り寄せてから、申告しようと思います。
ネットをみてもなかなかわからなかったので、答えていただきまして助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月14日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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