傷病手当中の夜職について
傷病手当受給中に夜職はバレますか?
これから傷病手当を申請する予定です。
10月1日から10月31日分を申請する予定ですが、11月13日に体験入店しました。
会社の規定的には、10月1日から11月13日までは欠勤扱い、11月14日以降は休職予定でした。
今後は体験入店の予定は無く、11月14日以降は予定通り休職予定です。
11月分は申請しない方が良いでしょうか?体験入店したお店は、住所と氏名を書いたので源泉徴収していそうです。また、申請した場合不正受給になりますか?
税理士の回答
三嶋政美
11月13日の体験入店が「労務不能ではなかった」と判断されれば、11月分の傷病手当金の申請は不正受給と評価される可能性があります。傷病手当金は働けない状態であることが前提で、わずかな労働でも「労務可能」と扱われることが多い点がポイントです。また、体験入店であっても、住所・氏名を記載し源泉徴収されていれば、支払調書等から保険者に把握される可能性はゼロではありません。つまり、11月13日に働いた事実が記録として残る以上、11月分の申請は避けるほうが賢明といえます。一方、10月分については労務不能の実態が継続していれば問題なく申請可能です。傷病手当金はあくまで誠実な申告が前提となるため、11月分だけ申請を控え、整合性のある形で提出することをお勧めします。
本投稿は、2025年11月14日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







