株式譲渡益の確定申告と住民税について
私は専業主婦(現在はパート休業中)で夫は会社員、夫の扶養に入っています。
保有している証券口座が特定口座「源泉徴収あり」に設定していたと思ったら、「源泉徴収なし」になっていたことが今になってわかりました。
あまり知識がなく恐縮ですが、以下の内容についてご教授をいただきたくお願いいたします。
①今年の株式譲渡益は約80万円ほどです。今年度は「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行う認識ですが間違いないでしょうか。
②令和3年に株式譲渡益で約26万円ほどの利益を得ました。専業主婦の場合、確定申告は所得控除額の48万円以内であればしなくてよいとの認識ですが、住民税は支払わなければならないということのようですが合っていますでしょうか。その場合は最寄りの税務署に「特定口座年間取引報告書」を持って相談に行けばよいのでしょうか?また、延滞していることになるため追徴課税はかかるのでしょうか?
③株式譲渡益が1800円と少額でも住民税の支払いを行うものなのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平塚充孝
①はい、その認識で概ね正しいです。
特定口座(源泉徴収なし)の場合、証券会社は年間取引の損益を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成します。
この報告書には年間の譲渡益(収入)や取得費などが記載されており、これを基にご自身で確定申告を行う必要があります。
②③住民税の申告はお住まいの市区町村役場(自治体)の住民税担当窓口が窓口となります。
「特定口座年間取引報告書」を持ってご相談に行ってください。
本投稿は、2025年11月16日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







