居住者、非居住者の判定について
10年前より海外で生活、現在中国現地採用で現地給与を得て現地で納税しています。
しかし、10年前より住所を日本のままにしており、住民税も払っており、NISAもしています。
この場合、非居住者扱いにはならないのでしょうか?また、居住者扱いになる場合は、今まで確定申告をしておらず、いつまで遡って確定申告すべきでしょうか?
先生方の見解、ご指導をお願い致します。
税理士の回答
>10年前より海外で生活、現在中国現地採用
⇒ 現に、生活の実態が海外でなされており、かつ、推定基準で判断しても、貴方は日本の非居住者に該当すると考えられます。
住民票の有無は、居住確認上参考にすることはありますが、実態で判断されますので、「住民税」を支払っていること、「NISA」を行っていることが誤りになります。
そこで、市区町村や証券会社などに問い合わせ、必要な届け出や申請を行うようにしてください。
なお、海外等に現に居所を有しているかどうかについては、パスポートの写しや採用されている海外の会社の社員証などにより、貴方が説明することになりますが、それぞれの機関が必要とする書類は不明ですので、事前に問い合わせの上、ご用意ください。
また、貴方は非居住者ですので、日本の不動産所得などがある場合を除き、日本国への納税義務はありませんので確定申告などは不要です。
ただし、いつから非居住者になったのかを判断したうえで、5年間のうちに居住者であった期間がある場合は、居住者は「全世界課税」となりますので、その間の申告義務が生じる可能性があります。
国税庁HPから居住者・非居住者の説明個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
ありがとうございます。
引継ぎご質問ですが、NISAを行っていたことが誤りでした。今後は全て売却、口座閉鎖を致します。
しかし、過去のNISA分はどのように是正すれば良いのでしょうか?
売却利益を一般口座20%で計算し、今年確定申告をすれば是正されますでしょうか?
また、今までの毎年の利子も計算して過去に遡って計算、申告になりますでしょうか?
過去のNISA分はどのように是正すれば良いのでしょうか?
⇒ おそらく一般口座に移行された株式の配当金は一旦証券会社での源泉課税になると考えられますので、証券会社に確認してください。
また、売却益に関しては原則、日本に滞在中における内国法人の株の売却の場合は確定申告により納税する必要があります。(添付した参考説明の「5」)
日本で滞在中でないときの譲渡は日本での課税にはなりませんので、確定申告の必要はありません。
なお、確定申告は5年で時効となりますので、資料をお持ちの上、出国直前の住所地を管轄する税務署に申告するようになります。
売却した株式等が「国内源泉所得」(日本で課税となる所得)であるかも含め、いずれにしても一旦、証券会社に確認をしたうえで手続きをお勧めください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
明確な回答ありがとうございます。
証券会社に確認したところ、即日、口座廃止手続き(売買取引制限)に入り、すべての株をそのまま売却後、発行される取引報告書を持って、税務署への確認になりました。
もし、足りない書類等があれば、証券会社から取寄せ。特定、一般、NISAの分類での課税は、取引報告書の内容で税務署が判断し、納税基準が決まるようです。税務署で全ての確認、申請が終わってから、自分で口座を廃止します。
対応方法が明確になりました、ご指導ありがとうございました。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
税務署への確認は貴方されるのでしょうか。
その場合「事前予約」が必要になること、貴方がいつから「非居住者」になったことが判別できる書類なども、説明のため必要になると思われます。
また、貴方が中国の居住者の場合(現在は中国のようですが、以前の居住地国もご確認ください)、租税条約が締結されていますのでその旨も税務署に伝えた上で、条約上の手続き(租税条約の届出書など)に関しても確認されることを忘れないようにしてください。
(配当に関しては、源泉分離課税ですが軽減が受けられるはずです)
本投稿は、2025年11月19日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







