後払いアプリ現金化について。
後払いアプリの現金化ですが 業者を使って現金 化した場合
カードのショッピング枠によって買い物を行ったとい う扱いになるので、確定申告は必要ありませんとの事 でした。
とあるサイトの税理士さん曰く
結論から申し上げますと、
今回のケー
スでは「確定申告は不要」という理解 で問題ありませんと仰いました。
上記の税理士さんの仰る通りですか。
私は現金化してしまったことがあり、
45万5200円合計現金化してしまいました。
もう二度とやりません。
猛省いたしました。
どうぞご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
後払いアプリの現金化で業者を利用した場合でも、今回のように
クレジットカードや後払い枠を使って「購入」したことにして
実際には業者から現金を受け取り
後日、その45万5,200円相当を分割・リボ等で返済していく
という形であれば、税金の世界では「お金を借りた」のと同じ扱いになります。
ポイントは、
手元に入った45万5,200円は、あとで必ず返さないといけないお金(=借金) であって、利益ではないという点です。
そのため、45万5,200円を受け取った時点では「所得」にはならない
よって、それだけを理由に確定申告が必要になることは通常ありません
という整理になります。
(ご覧になった「今回のケースでは確定申告不要」という税理士の結論自体は、方向性として妥当です。)
注意点として、仮に
返済が免除された
踏み倒して残高をチャラにしてもらった
ような場合には、その「免除された分」が債務免除益として課税対象になることがありますが、「普通に借りて普通に返している限り」は、現金化そのものに所得税はかかりません。
本質は→“返済義務のあるお金=借入金なので所得ではない”という理由です
まとめると、今回の45万5,200円の現金化だけで「確定申告しなかったから税務上アウト」という心配は、基本的には不要です。
ただし、借金は借金なので、返済計画だけは冷静に見直していくことをおすすめします。
回答ありがとうございます。
後払いのお金は全て支払い済みです。
では、質問にあるとある税理士さんの
おっしゃる通りであり、
確定申告と理解して問題ありませんか?
ご認識の通り、他に所得(収入金額-経費)がないようであれば確定申告不要という理解で問題ございません。
ありがとうございます。
最後に2つ確認致します。
今回の現金化で得たお金は
確定申告不要であると。
現金化したお金は確定申告しなかったから
罰せられることはないと理解して
問題ありませんか?
他に所得がないことが前提ですが、ご理解の通りでございます。
こんばんは。
お世話になります。
回答ありがとうございました。
もう一つだけきになりましたことが
ありますのでお訪ねいたします。
今回のような形で現金化した場合
50万円以上現金化したとしても
確定申告不要であり、罰せられることは無いと理解して問題ありませんか?
後払いの現金化は性質上、単なる借入(後で返済が必要)であり売上(収入)ではございません。
そのため金額に関わらず確定申告は不要という理解で問題ございません。
本投稿は、2025年11月19日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







