個人事業主のアルバイト先の年末調整に関して
個人事業主として収入を得ており、それとは別で副業でアルバイトをしています。
事業所得は20万以上あり、
アルバイトの収入は月収6〜8万程度です。
年末調整を受けてとアルバイト先から言われ、書類を渡されたのですが、する必要はあるのでしょうか。
今年から始めたアルバイトで、今までしてきたアルバイト先では年末調整しておらず、個人事業の事業所得とアルバイトの給与所得を合算し、自分で確定申告を行ってきました。
書類を渡された際に、自分は個人事業主で確定申告を行っているからする必要はないはずですと伝えたところ、
バイト先の社労士は
給与所得を受けている主たる事業所で年末調整を受けていただく必要があります。
バイト先で年末調整して、事業所得との確定申告を行うことになります。
と言われました。
調べると、年末調整しなくていいと書いてあったり、しなさいと書いてあったりします。
どちらが正しいのでしょうか。
税理士の回答
結論から申し上げると、相談者様は個人事業主として確定申告が必須のため、アルバイト先で年末調整を受ける必要はありません。年末調整を受けても受けなくても、最終的に相談者様ご自身が確定申告で全て再計算するため、結果は同じです。
1. なぜ相談者様は年末調整が不要なのか?
所得税法121条により、事業所得がある方は必ず確定申告が必要と定められています。
相談者様の場合
•事業所得:20万円超
•給与所得:アルバイト収入あり
→確定申告義務者に該当します。
したがって、年末調整は“行っても行わなくても良い”存在になります。
2. 年末調整をしても結局、確定申告で上書きされる
年末調整は「給与所得だけの税金」を計算する制度です。
しかし相談者様は、
•事業所得
•給与所得
の 2つを合算して税金を計算する必要があります。
よって、年末調整をしても最終的には確定申告で全てもう一度税額を計算し直します。
年末調整をしなかった場合確定申告で最初から合算します。
結果はどちらも同じです。
3. アルバイト先の社労士先生の説明が違う理由
社労士の説明は、結論から申し上げると、「給与だけで生活している人」向けの一般ルールです。
相談者様のように、給与 + 事業所得 → 確定申告が必須の人には当てはまりません。
税務署も「事業所得がある人は確定申告で調整すべき」と判断します。
4. 結論(相談者様がどうすべきか)
年末調整は“しなくて良い”
提出必須ではありません。
扶養控除等申告書だけ提出すれば問題なし
(これを出さないとアルバイト先が「乙欄」になって税金が高くなるため)
最終的には相談者様が確定申告で全部まとめて申告
詳しく丁寧にありがとうございます。
もう一つ、こことは別でアルバイトをしているのですが、扶養控除申告書はどちらか一方に提出でよろしかったでしょうか?
続けて質問すみません。
今までのアルバイト先には扶養控除申告書も提出せず、自分で確定申告を行って、納めすぎた税金が還付されてきたのですが、扶養控除申告書の提出はしなければいけないのでしょうか。
本投稿は、2025年11月22日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







